よくあるご質問
「融資制度」
金融機関がお客様に変わって申込手続きを行います。
※融資制度、資金使途等により対象要件は異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
(電話番号:
048-851-6391
受付:
平日8:30~17:15)
※納税、土地購入資金等、対象外となる資金使途もございますので、詳しくはお問い合わせください。
(電話番号:
048-851-6391
受付:
平日8:30~17:15)
(電話番号:
048-851-6391
受付:
平日8:30~17:15)
(電話番号:
048-851-6391
受付:
平日8:30~17:15)
(電話番号:
048-851-6391
受付:
平日8:30~17:15)
・受付日から遡って3ヶ月以内に発行されたものが必要です。
・登記情報サービス(インターネット)で取得したものも受け付けます。
・現在事項全部証明書では受付できません。
・直近期の法人市民税納税証明書が必要となります。
・直近期とは、3月末決算の場合、納付期限は2か月後の5月31日となりますので、
必要となる納税証明書の決算期は、融資申込日により以下のとおり変わります。
5月30日までの申込 ⇒ 前年3月期
5月31日以降の申込 ⇒ 当年3月期
納付期限日当日(5月31日)に申し込まれる場合、該当期の法人市民税について
納付済であることが確認できる納税証明書が必要となります。
領収書では受付できませんのでご注意ください。
・納付済であるにもかかわらず、当期の納税証明書が発行されない場合があります。
これは、納付したデータがシステムに反映されるまでに2週間程度を要するためです。
このような場合、納付した領収書原本を申請窓口に提示し、該当納付分を反映した納税
証明書の発行を依頼してください。区役所の申請窓口であれば発行していただけます。
・小口資金申込の場合、「法人税割額」を納税証明書の備考欄に明記していただくよう申
請窓口で依頼してください。
法人税割額が0円ですと、小口資金の対象から外れることとなります。
・法人市民税額が20万円を超えている場合、中間納税(予定納税)の対象となります。
小口資金申込の場合、中間納税の納付期限である法人市民税納付期限の6ヶ月後
(決算月から8ヶ月後)以降が申込日ですと、中間納税納付分の領収書コピーが必要
となります。
・直近納付期限の納税状況が反映された市民税・県民税納税証明書が必要となります。
・市民税・県民税の納付期限は、普通徴収ですと通常は1年度に4回(6月末、8月末、
10月末、1月末)ございます。
直近納付期限とは、申込日から遡って最も近い期限のことです。
例えば、申込日が令和6年7月10日の場合、納付期限が令和6年6月末の納付状況
が反映された令和6年度の市民税・県民税納税証明書が必要となります。
上記法人市民税の場合と同様に、納付済であるにもかかわらず、システムの都合で直近
納付期限までの納税状況が反映されない場合があります。
このような場合は、取得した市民税・県民税納税証明書の他に、納付した領収書コピー
を併せて提出してください。
・非課税事業者の場合、納税証明書は発行されませんので、代わりに所得・課税(非課税)
証明書(全部事項証明)が必要となります。
・書式はさいたま市のホームページにアップされています。
(アクセス手順:さいたま市トップページ⇒メニュー⇒事業者向けの情報⇒環境・産業・企業立地⇒産業支援⇒中小企業資金融資⇒さいたま市中小企業融資制度のご案内)
・パソコンによる作成、ゴム印の使用、代理人として委任された金融機関担当者による代筆
のいずれも受け付けます。
・金額、返済方法を訂正する場合は、申請者の実印による訂正印が必要です。
その他の訂正については訂正印不要です。
・連帯保証人が2名の場合、申込書用紙をもう1枚使用して連帯保証人欄のみ記載し、
申込書2枚セットで申請してください。
・資金使途が複数ある場合、それぞれの内訳金額を記載してください。
・書式はさいたま市のホームページにアップされています。
(アクセス手順:さいたま市トップページ⇒メニュー⇒事業者向けの情報⇒環境・産業・企業立地⇒産業支援⇒中小企業資金融資⇒さいたま市中小企業融資制度のご案内)
・表裏両面を印刷して使用してください。
・代表者が複数登記されている法人では、代表者全員の中小企業制度融資に係る同意書
及び誓約書が必要です。
・ゴム印を使用できますが、代表者個人の署名は、本人による自署でお願いします。
・書き損じ等で訂正する場合は、訂正箇所に実印による訂正印を押印してください。
・書式はさいたま市のホームページにアップされています。
(アクセス手順:さいたま市トップページ⇒メニュー⇒事業者向けの情報⇒環境・産業・企業立地⇒産業支援⇒中小企業資金融資⇒さいたま市中小企業融資制度のご案内)
・書き損じ等で訂正する場合は、訂正箇所に実印による訂正印を押印してください.
「創業・経営相談」
ただし、以下のようなご要望は承ることができませんのでご了承ください。
「自社製品を買ってくれる先を紹介してほしい」
「もっと安く原材料仕入のできる先を案内してほしい」
「融資申込に際し事業計画書が必要になったので、代わりに作成してほしい」
「取引先とトラブルが発生したため、解決してくれる弁護士を斡旋してほしい」
ご不明な点がございましたらお問合せください。
(電話番号:
048-851-6391
受付:
平日8:30~17:15)
セミナーや専門家派遣などの有料メニューについては、料金をあらかじめ明示いたします。
(電話番号:
048-851-6391
予約受付:
平日8:30~17:15)
広いスペースをご用意させていただきますので、事前に予約をお願いいたします。
(電話番号:
048-851-6391
予約受付:
平日8:30~17:15)