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よくあるご質問

「融資制度」

Q1.
申込手続、方法について教えてください。

A1.
融資を受ける予定の金融機関へ、必要書類を整えて申し込んでください。
金融機関がお客様に変わって申込手続きを行います。

Q2.
誰でも借りられますか?

A2.
さいたま市に住民票の届け出のある個人事業主、さいたま市に本店登記をしている法人の中小企業者、さいたま市内で創業を予定されている方が対象となります。市民税の滞納がなく、埼玉県信用保証協会の保証が得られること等の条件があります。
※融資制度、資金使途等により対象要件は異なりますので、詳しくはお問い合わせください。

(電話番号:
048-851-6391 
受付:
平日8:30~17:15)

Q3.
どんな資金使途でも借りられますか?

A3.
事業に必要な運転資金(商品・材料の仕入資金や外注費、人件費、家賃の支払資金など)、設備資金(機械・事業用車両の購入資金、店舗・事務所の建築、改装資金など)に限られます。
※納税、土地購入資金等、対象外となる資金使途もございますので、詳しくはお問い合わせください。

(電話番号:
048-851-6391 
受付:
平日8:30~17:15)

Q4.
いくらまで借りられますか?

A4.
融資制度によって申込限度額は異なります。詳しくはお問い合わせください。

(電話番号:
048-851-6391 
受付:
平日8:30~17:15)

Q5.
運転資金と設備資金を同時に借入したい

A5.
融資制度によって申込限度額は異なります。詳しくはお問い合わせください。

(電話番号:
048-851-6391 
受付:
平日8:30~17:15)

Q6.
代表者の連帯保証が不要となる制度はありますか?

A6.
無担保で保証人を必要としない融資制度がございます。詳しくはお問合せください。

(電話番号:
048-851-6391 
受付:
平日8:30~17:15)

Q7.
市の制度融資を借り入れた後、業況が厳しくなり毎月の返済額を変更したい

A7.
毎月の返済額を変更したい場合は、取扱い金融機関へ早目にご相談ください。

Q8.
必要書類について詳しく説明してほしい

A8.
書類ごとに説明します。

(1) 履歴事項全部証明書(法人の場合)

・受付日から遡って3ヶ月以内に発行されたものが必要です。
・登記情報サービス(インターネット)で取得したものも受け付けます。
・現在事項全部証明書では受付できません。

(2) 法人市民税納税証明書(法人の場合)

・直近期の法人市民税納税証明書が必要となります。
・直近期とは、3月末決算の場合、納付期限は2か月後の5月31日となりますので、
必要となる納税証明書の決算期は、融資申込日により以下のとおり変わります。
5月30日までの申込 ⇒ 前年3月期
5月31日以降の申込 ⇒ 当年3月期
納付期限日当日(5月31日)に申し込まれる場合、該当期の法人市民税について
納付済であることが確認できる納税証明書が必要となります。
領収書では受付できませんのでご注意ください。
・納付済であるにもかかわらず、当期の納税証明書が発行されない場合があります。
これは、納付したデータがシステムに反映されるまでに2週間程度を要するためです。
このような場合、納付した領収書原本を申請窓口に提示し、該当納付分を反映した納税
証明書の発行を依頼してください。区役所の申請窓口であれば発行していただけます。
・小口資金申込の場合、「法人税割額」を納税証明書の備考欄に明記していただくよう申
請窓口で依頼してください。
法人税割額が0円ですと、小口資金の対象から外れることとなります。
・法人市民税額が20万円を超えている場合、中間納税(予定納税)の対象となります。
小口資金申込の場合、中間納税の納付期限である法人市民税納付期限の6ヶ月後
(決算月から8ヶ月後)以降が申込日ですと、中間納税納付分の領収書コピーが必要
となります。

(3) 市民税・県民税納税証明書(個人事業主の場合)

・直近納付期限の納税状況が反映された市民税・県民税納税証明書が必要となります。
・市民税・県民税の納付期限は、普通徴収ですと通常は1年度に4回(6月末、8月末、
10月末、1月末)ございます。
直近納付期限とは、申込日から遡って最も近い期限のことです。
例えば、申込日が令和6年7月10日の場合、納付期限が令和6年6月末の納付状況
が反映された令和6年度の市民税・県民税納税証明書が必要となります。
上記法人市民税の場合と同様に、納付済であるにもかかわらず、システムの都合で直近
納付期限までの納税状況が反映されない場合があります。
このような場合は、取得した市民税・県民税納税証明書の他に、納付した領収書コピー
を併せて提出してください。
・非課税事業者の場合、納税証明書は発行されませんので、代わりに所得・課税(非課税)
証明書(全部事項証明)が必要となります。

(4) さいたま市中小企業制度融資申込書

・書式はさいたま市のホームページにアップされています。
(アクセス手順:さいたま市トップページ⇒メニュー⇒事業者向けの情報⇒環境・産業・企業立地⇒産業支援⇒中小企業資金融資⇒さいたま市中小企業融資制度のご案内)
・パソコンによる作成、ゴム印の使用、代理人として委任された金融機関担当者による代筆
のいずれも受け付けます。
・金額、返済方法を訂正する場合は、申請者の実印による訂正印が必要です。
その他の訂正については訂正印不要です。
・連帯保証人が2名の場合、申込書用紙をもう1枚使用して連帯保証人欄のみ記載し、
申込書2枚セットで申請してください。
・資金使途が複数ある場合、それぞれの内訳金額を記載してください。

(5) 中小企業制度融資に係る同意書及び誓約書

・書式はさいたま市のホームページにアップされています。
(アクセス手順:さいたま市トップページ⇒メニュー⇒事業者向けの情報⇒環境・産業・企業立地⇒産業支援⇒中小企業資金融資⇒さいたま市中小企業融資制度のご案内)
・表裏両面を印刷して使用してください。
・代表者が複数登記されている法人では、代表者全員の中小企業制度融資に係る同意書
及び誓約書が必要です。
・ゴム印を使用できますが、代表者個人の署名は、本人による自署でお願いします。
・書き損じ等で訂正する場合は、訂正箇所に実印による訂正印を押印してください。

(6) 委任状

・書式はさいたま市のホームページにアップされています。
(アクセス手順:さいたま市トップページ⇒メニュー⇒事業者向けの情報⇒環境・産業・企業立地⇒産業支援⇒中小企業資金融資⇒さいたま市中小企業融資制度のご案内)
・書き損じ等で訂正する場合は、訂正箇所に実印による訂正印を押印してください.

「創業・経営相談」

Q1.
どんな相談ができるの?

A1.
経営および創業に関する悩みごと、分からないこと等について、ご相談いただけます。
ただし、以下のようなご要望は承ることができませんのでご了承ください。
「自社製品を買ってくれる先を紹介してほしい」
「もっと安く原材料仕入のできる先を案内してほしい」
「融資申込に際し事業計画書が必要になったので、代わりに作成してほしい」
「取引先とトラブルが発生したため、解決してくれる弁護士を斡旋してほしい」
ご不明な点がございましたらお問合せください。
(電話番号:
048-851-6391 
受付:
平日8:30~17:15)

Q2.
費用はかかりますか?

A2.
費用は無料です。
セミナーや専門家派遣などの有料メニューについては、料金をあらかじめ明示いたします。

Q3.
時間は?予約は必要?

A3.
事前予約制となっております。

(電話番号:
048-851-6391 
予約受付:
平日8:30~17:15)

Q4.
秘密は守ってくれるの?

A4.
相談員はすべて守秘義務を負っています。ご相談内容が外部に漏れることはありません。

Q5.
子供連れでも相談できる?

A5.
赤ちゃんやお子様連れでお越しになる方も沢山おられます。大歓迎です。
広いスペースをご用意させていただきますので、事前に予約をお願いいたします。

(電話番号:
048-851-6391 
予約受付:
平日8:30~17:15)