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国・市の融資、補助金、支援金、協力金等の不正受給は犯罪です!

国・市の融資、補助金、支援金、協力金等の不正受給は犯罪です!

・事業を実施していない、する予定もないのにもかかわらず偽って申請する

・売上等の事業にかかわる資料を偽って申請する。

・受給要件を満たすかのように偽って申請する。等

不正受給と判断されると・・・・

・資金の返還だけではなく加算金が追加される場合もあります。

・不正の内容が悪質な場合は、刑事告発もあります。