主な支援事業
中小企業融資制度
さいたま市融資制度 【中小企業融資制度】
さいたま市内の中小企業者、個人事業主、創業予定者の皆様に、事業に必要となる資金(運転資金・設備資金)を、提携している金融機関(銀行、信用金庫など)から、低利かつ円滑に調達していただくための支援を行っています。
※当財団では、さいたま市からの委託により中小企業融資業務を取り扱っています。
※窓口へのご来店は、予約が必要となります。ご都合の良い日時をお電話で予約してください。
【電話:048-851-6391(受付:平日8:30~17:15)】
中口資金
【融資限度額】
8,000万円(運転資金と設備資金を合わせての申込も可)
【返済期間】
- ■ 運転資金10年以内、設備資金12年以内(据置期間1年以内を含む)
- ■ 期間1年以内の短期資金については期限一括返済可
【責任共有制度】
対象
【借換】
同一金融機関で実行された、さいたま市融資制度は借換対象
小口資金
【融資限度額】
2,000万円(運転資金と設備資金を合わせての申込も可)
【返済期間】
運転資金10年以内、設備資金12年以内(据置期間1年以内を含む)
【責任共有制度】
対象外
【借換】
同一金融機関で実行された、さいたま市融資制度の小口資金、特別小口資金は借換対象
【その他】
- ■ 担保不要
- ■ 連帯保証人不要
- ■ 保証協会利用状況、業歴、従業員数、納税状況などの要件がございます。詳細は企業支援課までお問合せください。
【電話:048-851-6391(受付:平日8:30~17:15)】
セーフティネット資金
【融資限度額】
8,000万円(運転資金と設備資金を合わせての申込も可)
【返済期間】
7年以内(据置期間1年以内を含む)
【責任共有制度】
認定書の種類により異なります。
- ■ セーフティネット保証5号を利用 ⇒ 対象
- ■ セーフティネット保証4号を利用 ⇒ 対象外
【その他】
申込みにあたっては、セーフティネット保証認定書(有効期間内のもの)が必要
※セーフティネット保証制度については、さいたま市ホームページをご覧ください。
※セーフティネット保証制度については、さいたま市ホームページをご覧ください。
創業支援資金
【融資限度額】
3,500万円(運転資金と設備資金を合わせての申込も可)
【返済期間】
10年以内(据置期間1年以内を含む)
【責任共有制度】
対象外
【借換】
同一金融機関で実行された、さいたま市融資制度の創業資金は借換対象
【その他】
- ■ 担保不要
SDGs企業支援資金
【融資限度額】
8,000万円(運転資金と設備資金を合わせての申込も可)
【返済期間】
10年以内(据置期間1年以内を含む)
【責任共有制度】
対象
【借換】
同一金融機関で実行された、さいたま市融資制度の中口資金、特別中口資金、緊急特別資金は借換対象
【その他】
申込みにあたっては、さいたま市のSDGs企業認証が必要
※さいたま市SDGs企業認証制度については、さいたま市ホームページをご覧ください。
※さいたま市SDGs企業認証制度については、さいたま市ホームページをご覧ください。
経営力強化資金融資
【融資限度額】
2億8千万円(運転資金と設備資金を合わせての申込も可)
【返済期間】
■ 運転資金5年以内、設備資金7年以内(据置期間1年以内を含む)
(借換資金を含む場合は10年以内)
■期間1年以内の短期資金については期限一括返済可
(借換資金を含む場合は10年以内)
■期間1年以内の短期資金については期限一括返済可
【責任共有制度】
対象
【借換】
①伴走支援型特別資金融資
②セーフティネット資金融資
※・セーフティネット保証第4号(新型コロナに係るもの)
・セーフティネット保証第5号(危機関連保証期間内(R2.2.1~R3.12.31)に限る)に係る借入金のみ。
②セーフティネット資金融資
※・セーフティネット保証第4号(新型コロナに係るもの)
・セーフティネット保証第5号(危機関連保証期間内(R2.2.1~R3.12.31)に限る)に係る借入金のみ。
【その他】
事業行動計画書の策定が必要となるため、申込にあたっては事前に金融機関へ相談してください。
お問い合わせ先
企業支援課(金融担当)